船員電離放射線障害防止規則 第24条(空気中の放射性物質の濃度の測定)
船舶所有者は、放射性物質取扱作業室(管理区域に該当するものを除く。以下同じ。)の空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し、その結果を記録し、これを五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
空気中の放射性物質の濃度の測定とは何ですか?
定義空気中の放射性物質の濃度の測定とは、船員電離放射線障害防止規則第24条に定められた規定で、「船舶所有者は、放射性物質取扱作業室(管理区域に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第24条(空気中の放射性物質の濃度の測定)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第24条の条文原文は「船舶所有者は、放射性物質取扱作業室(管理区域に該当するものを除く。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第24条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第24条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第23条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第24条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第25条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/24