船員電離放射線障害防止規則 第25条(飛来防止用具等)
沫沫ただし、板、幕その他これに類するものを使用することが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する船員に第三十三条に規定する保護具を使用させるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
飛来防止用具等とは何ですか?
定義飛来防止用具等とは、船員電離放射線障害防止規則第25条に定められた規定で、「沫沫ただし、板、幕その他これに類するものを使用することが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する船員に第三十三条に規定する保護具を使用させるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第25条(飛来防止用具等)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第25条の条文原文は「沫沫ただし、板、幕その他これに類するものを使用することが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する船員に第三十三条に規定する保護具を使用させるとき…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第25条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第25条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第24条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第25条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/25