船員電離放射線障害防止規則 第26条(放射性物質取扱用具)
- 鉗
- 2.船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。
この条文の基本情報
放射性物質取扱用具とは何ですか?
定義放射性物質取扱用具とは、船員電離放射線障害防止規則第26条に定められた規定で、「鉗 船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第26条(放射性物質取扱用具)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第26条の条文原文は「鉗 船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第26条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第26条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第25条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第26条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第27条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/26