船員電離放射線障害防止規則 第27条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
- 船舶所有者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた場合には、直ちに、その汚染の拡大を防止する措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識により明示し、当該区域に必要のない者を立ち入らせないようにしなければならない。
- 2.船舶所有者は、前項の場合においては、直ちに、その汚染が放射性物質取扱作業室及び第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域(以下「作業室等」という。)で生じた場合にあつては、表面汚染限度以下になるまで、その汚染が作業室等以外の場所で生じた場合にあつては、表面汚染限度の十分の一以下になるまで、その汚染を除去しなければならない。ただし、汚染を除去する作業に従事する者が当該作業により著しく放射線を受けるおそれがある場合その他汚染を除去することが著しく困難な場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
放射性物質がこぼれたとき等の措置とは何ですか?
定義放射性物質がこぼれたとき等の措置とは、船員電離放射線障害防止規則第27条に定められた規定で、「船舶所有者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた場合には、直ちに、その汚染の拡大を防止する措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第27条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第27条の条文原文は「船舶所有者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた場合には、直ちに、その汚染の拡大を防止する措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によ…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第27条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第27条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第26条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第27条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/27