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船員電離放射線障害防止規則 第28条(作業室等の汚染検査等)

  1. 船舶所有者は、作業室等の床、壁その他の構造物及び設備の表面を、放射性物質取扱作業室内にあつては一月以内、第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域内にあつては一週間以内ごとに検査し、当該表面が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、直ちに、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。ただし、前条第二項ただし書に規定する場合であつて当該汚染されていると認められる場所に必要のない者を立ち入らせない措置を講じたときは、この限りでない。
  2. 2.船舶所有者は、前項の構造物又は設備の清掃を行なう場合には、ほこりの飛散しない方法で行なわなければならない。

この条文の基本情報

作業室等の汚染検査等とは何ですか?

定義作業室等の汚染検査等とは、船員電離放射線障害防止規則第28条に定められた規定で、「船舶所有者は、作業室等の床、壁その他の構造物及び設備の表面を、放射性物質取扱作業室内にあつては一月以内、第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域内にあつては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第28条(作業室等の汚染検査等)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第28条の条文原文は「船舶所有者は、作業室等の床、壁その他の構造物及び設備の表面を、放射性物質取扱作業室内にあつては一月以内、第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域内にあつては…」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第28条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第28条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第27条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第28条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/28

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