船員電離放射線障害防止規則 第29条(汚染除去用具等の汚染検査)
- 船舶所有者は、第二十七条第二項若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同条第二項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、その限度以下になるまでは、船員に使用させてはならない。
- 2.船舶所有者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
- 3.第二十六条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。
この条文の基本情報
汚染除去用具等の汚染検査とは何ですか?
定義汚染除去用具等の汚染検査とは、船員電離放射線障害防止規則第29条に定められた規定で、「船舶所有者は、第二十七条第二項若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同条第二項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第29条(汚染除去用具等の汚染検査)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第29条の条文原文は「船舶所有者は、第二十七条第二項若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同条第二項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第29条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第29条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第28条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第29条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第30条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/29