船員電離放射線障害防止規則 第30条(退去者の汚染検査)
- 船舶所有者は、作業室等において作業に従事した船員が当該作業室等から退去する場合には、その作業室等の出口に汚染検査場所を設け、当該船員の身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
- 2.船舶所有者は、前項の規定による検査により船員の身体又は装具が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、前項の汚染検査場所において次に掲げる措置を講じなければ、その船員を当該作業室等から退去させてはならない。
- 一身体が汚染されている場合には、洗身等を行わせることによりその汚染が表面汚染限度の十分の一以下になるようにすること。
- 二装具が汚染されている場合には、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
この条文の基本情報
退去者の汚染検査とは何ですか?
定義退去者の汚染検査とは、船員電離放射線障害防止規則第30条に定められた規定で、「船舶所有者は、作業室等において作業に従事した船員が当該作業室等から退去する場合には、その作業室等の出口に汚染検査場所を設け、当該船員の身体及び装具の汚染の状態を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第30条(退去者の汚染検査)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第30条の条文原文は「船舶所有者は、作業室等において作業に従事した船員が当該作業室等から退去する場合には、その作業室等の出口に汚染検査場所を設け、当該船員の身体及び装具の汚染の状態を…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第30条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第30条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第29条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第30条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第31条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/30