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船員電離放射線障害防止規則 第31条(持出し物品の汚染検査)

  1. 船舶所有者は、作業室等から物品を持ち出す場合には、前条第一項の汚染検査場所においてその汚染の状態を検査しなければならない。
  2. 2.船舶所有者及び船員は、前項の規定による検査により当該物品が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、その物品を持ち出してはならない。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第八十条に規定する放射性輸送物とし、又は当該放射性輸送物とすることが著しく困難なものについて外部放射線を遮へいするため若しくは汚染の拡大を防止するための有効な措置を講じて、汚染を除去するための施設、放射性物質若しくは汚染された物を貯蔵するための施設又は他の放射性物質取扱作業室まで運搬する場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

持出し物品の汚染検査とは何ですか?

定義持出し物品の汚染検査とは、船員電離放射線障害防止規則第31条に定められた規定で、「船舶所有者は、作業室等から物品を持ち出す場合には、前条第一項の汚染検査場所においてその汚染の状態を検査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第31条(持出し物品の汚染検査)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第31条の条文原文は「船舶所有者は、作業室等から物品を持ち出す場合には、前条第一項の汚染検査場所においてその汚染の状態を検査しなければならない。」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第31条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第31条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第30条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第31条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/31

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