船員電離放射線障害防止規則 第32条(保護具)
船舶所有者は、第二十七条第一項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事させる場合には、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。
この条文の基本情報
保護具とは何ですか?
定義保護具とは、船員電離放射線障害防止規則第32条に定められた規定で、「船舶所有者は、第二十七条第一項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第32条(保護具)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第32条の条文原文は「船舶所有者は、第二十七条第一項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事さ…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第32条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第32条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第31条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第32条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第33条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/32