船員電離放射線障害防止規則 第33条
船舶所有者は、身体が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋、はきものその他の保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第33条は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第33条の条文原文は「船舶所有者は、身体が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋、はきものその他…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第33条は第六章 放射性物質による汚染の防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第33条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第32条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第33条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第34条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/33