船員電離放射線障害防止規則 第42条(診察又は処置)
- 船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
- 一第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業に従事したことにより放射線を受けたおそれがある者
- 二第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
- 三放射性物質を飲み込み、又は吸い込んだ者
- 四洗身等により汚染を表面汚染限度の十分の一以下にすることができない者
- 五傷創部が汚染された者
この条文の基本情報
診察又は処置とは何ですか?
定義診察又は処置とは、船員電離放射線障害防止規則第42条に定められた規定で、「船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第42条(診察又は処置)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第42条の条文原文は「船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第42条は第八章 健康管理に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第42条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第41条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第42条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第43条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/42