船員電離放射線障害防止規則 第43条(健康診断等に基づく措置)
船舶所有者は、第三十九条第一項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、作業時間の短縮、作業方法の変更その他健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
健康診断等に基づく措置とは何ですか?
定義健康診断等に基づく措置とは、船員電離放射線障害防止規則第43条に定められた規定で、「船舶所有者は、第三十九条第一項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第43条(健康診断等に基づく措置)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第43条の条文原文は「船舶所有者は、第三十九条第一項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれ…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第43条は第八章 健康管理に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第43条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第42条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第43条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第44条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/43