船員電離放射線障害防止規則 第44条(船員の遵守事項)
- 船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。
- 一第十二条第一項の規定により線量を測定するため、同条第三項に規定する放射線測定器を装着すること。
- 二第三十条第二項に規定する場合において、洗身等を行ない、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずすこと。
- 三第三十二条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する呼吸用保護具を使用すること。
- 四第三十三条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する保護具を使用すること。
- 五第三十四条に規定する場合において、同条に規定する作業衣を使用すること。
- 六第三十五条の二の場合において、飲食、喫煙その他の放射性物質を飲み込み又は吸い込むおそれのある行為をしないこと。
この条文の基本情報
船員の遵守事項とは何ですか?
定義船員の遵守事項とは、船員電離放射線障害防止規則第44条に定められた規定で、「船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第44条(船員の遵守事項)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第44条の条文原文は「船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第44条は第九章 船員の遵守事項に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第44条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第43条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第44条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第45条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/44