船員電離放射線障害防止規則 第45条(放射線測定器等の備付け)
船舶所有者は、この省令に規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器及び放射線による障害を防止するために必要な保護具(他の法令の規定により備えなければならないものを除く。)を、放射線業務船に備えなければならない。
この条文の基本情報
放射線測定器等の備付けとは何ですか?
定義放射線測定器等の備付けとは、船員電離放射線障害防止規則第45条に定められた規定で、「船舶所有者は、この省令に規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器及び放射線による障害を防止するために必要な保護具(他の法令の規定により備えなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第45条(放射線測定器等の備付け)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第45条の条文原文は「船舶所有者は、この省令に規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器及び放射線による障害を防止するために必要な保護具(他の法令の規定により備えなければならない…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第45条は第十章 雑則に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第45条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第44条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第45条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第46条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/45