船員電離放射線障害防止規則 第48条(準用)
- 第十条、第十二条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第四十二条(第一号に係る部分に限る。)、第四十三条及び第四十四条(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、放射線業務船以外の船舶であつて、著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれが生じたものの船舶所有者及び当該船舶に乗り組む船員について準用する。
- 2.第四条第四項(第十五条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第四項、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条第一項及び第三項、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条(第五号に係る部分を除く。)、第四十五条並びに前条の規定は、放射線業務船に乗り組む船員を使用する者であつて放射線業務船において放射線業務を行わないもの及びその使用する放射線業務船に乗り組む船員について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船員電離放射線障害防止規則第48条に定められた規定で、「第十条、第十二条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第四十二条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第48条(準用)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第48条の条文原文は「第十条、第十二条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第四十二条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第48条は第十章 雑則に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第48条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第47条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第48条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第49条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/48