船員電離放射線障害防止規則 第49条(報告)
- 船舶所有者(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。)は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各号に掲げる事項について、遅滞なく、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に報告しなければならない。
- 一第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき1事故の概要2
- 二第三十九条第一項の健康診断を行つたとき1健康診断結果2
- 三放射線業務を開始し、又は廃止したとき1次に掲げる事項2
- 2.前項第二号の報告の様式は、第二号様式によるものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、船員電離放射線障害防止規則第49条に定められた規定で、「船舶所有者(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第49条(報告)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第49条の条文原文は「船舶所有者(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第49条は第十章 雑則に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第49条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第48条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/49