船舶等型式承認規則 第1条(趣旨)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、船舶等型式承認規則第1条に定められた規定で、「船舶安全法(昭和八年法律第十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第1条(趣旨)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第1条の条文原文は「船舶安全法(昭和八年法律第十一号。」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第1条の次の条は船舶等型式承認規則第2条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/1