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船舶等型式承認規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶等型式承認規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 船舶等型式承認規則第一章 総則が属する船舶等型式承認規則の法令番号は昭和四十八年運輸省令第五十号です。
  3. 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  4. 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)

第2条

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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