(趣旨)
第1条
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)