(型式承認)
第3条
法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
(型式承認)
法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
(型式承認の申請)
型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
二型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
三当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
四当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式承認試験)
型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
2型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
3国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式承認書の交付)
国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(型式の変更等の届出)
型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
三当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
五当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
六当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(標示)
型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
(型式承認の失効及び取消し)
型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
一死亡し、又は解散したとき。
二当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
三型式承認を辞退したとき。
2国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
一当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
二型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
三型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
四型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第八条第三項に規定する標示を附したとき。
五型式承認を受けた者が第八条又は第九条の規定に違反したとき。
六型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
七その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(告示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
一型式承認をしたとき。
二第八条の承認をしたとき。
三前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
四前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。
(検定の申請)
型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
二検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
三検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地
(検定の準備)
検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
(検定に係る合格証明書及び証印)
法第九条第四項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第二号様式及び第三号様式とする。
2検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。
3検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第四号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
5検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第五号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)