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船舶等型式承認規則 第5条(型式承認の申請)

  1. 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
  3. 二型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
  5. 一当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
  6. 二当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
  7. 三当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
  8. 四当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
  9. 3.国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

この条文の基本情報

型式承認の申請とは何ですか?

定義型式承認の申請とは、船舶等型式承認規則第5条に定められた規定で、「型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶等型式承認規則第5条(型式承認の申請)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 船舶等型式承認規則第5条の条文原文は「型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶等型式承認規則第5条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
  4. 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶等型式承認規則第5条の前の条は船舶等型式承認規則第4条です。
  7. 船舶等型式承認規則第5条の次の条は船舶等型式承認規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050
  • 本サイト収録船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/5

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