船舶等型式承認規則 第6条(型式承認試験)
- 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
- 2.型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
この条文の基本情報
型式承認試験とは何ですか?
定義型式承認試験とは、船舶等型式承認規則第6条に定められた規定で、「型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第6条(型式承認試験)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第6条の条文原文は「型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等…」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第6条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第6条の前の条は船舶等型式承認規則第5条です。
- 船舶等型式承認規則第6条の次の条は船舶等型式承認規則第7条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/6