船舶等型式承認規則 第7条(型式承認書の交付)
国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。
この条文の基本情報
型式承認書の交付とは何ですか?
定義型式承認書の交付とは、船舶等型式承認規則第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第7条(型式承認書の交付)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第7条の条文原文は「国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第7条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第7条の前の条は船舶等型式承認規則第6条です。
- 船舶等型式承認規則第7条の次の条は船舶等型式承認規則第8条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/7