船舶等型式承認規則 第8条(型式の変更の承認)
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
型式の変更の承認とは何ですか?
定義型式の変更の承認とは、船舶等型式承認規則第8条に定められた規定で、「型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第8条(型式の変更の承認)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第8条の条文原文は「型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすこと…」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第8条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第8条の前の条は船舶等型式承認規則第7条です。
- 船舶等型式承認規則第8条の次の条は船舶等型式承認規則第9条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/8