船舶等型式承認規則 第3条(型式承認)
法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
この条文の基本情報
型式承認とは何ですか?
定義型式承認とは、船舶等型式承認規則第3条に定められた規定で、「法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第3条(型式承認)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第3条の条文原文は「法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第3条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第3条の前の条は船舶等型式承認規則第2条です。
- 船舶等型式承認規則第3条の次の条は船舶等型式承認規則第4条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/3