船舶等型式承認規則 第10条(標示)
型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
この条文の基本情報
標示とは何ですか?
定義標示とは、船舶等型式承認規則第10条に定められた規定で、「型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶等型式承認規則第10条(標示)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
- 船舶等型式承認規則第10条の条文原文は「型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示し…」で始まります。
- 船舶等型式承認規則第10条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶等型式承認規則第10条の前の条は船舶等型式承認規則第9条です。
- 船舶等型式承認規則第10条の次の条は船舶等型式承認規則第11条です。
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- 正式書式
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050 - 本サイト収録
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/10