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船舶等型式承認規則 第12条(告示)

  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
  2. 一型式承認をしたとき。
  3. 二第八条の承認をしたとき。
  4. 三前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
  5. 四前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。

この条文の基本情報

告示とは何ですか?

定義告示とは、船舶等型式承認規則第12条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶等型式承認規則第12条(告示)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 船舶等型式承認規則第12条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。」で始まります。
  3. 船舶等型式承認規則第12条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
  4. 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶等型式承認規則第12条の前の条は船舶等型式承認規則第11条です。
  7. 船舶等型式承認規則第12条の次の条は船舶等型式承認規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050
  • 本サイト収録船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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