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船舶等型式承認規則 第13条(検定の申請)

  1. 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
  3. 二検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
  4. 三検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地

この条文の基本情報

検定の申請とは何ですか?

定義検定の申請とは、船舶等型式承認規則第13条に定められた規定で、「型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶等型式承認規則第13条(検定の申請)は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 船舶等型式承認規則第13条の条文原文は「型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を…」で始まります。
  3. 船舶等型式承認規則第13条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
  4. 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶等型式承認規則第13条の前の条は船舶等型式承認規則第12条です。
  7. 船舶等型式承認規則第13条の次の条は船舶等型式承認規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050
  • 本サイト収録船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/13

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