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船舶等型式承認規則 本文

  1. この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
  2. 2.船用品型式承認規則(昭和二十三年総理庁・運輸省令第四号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。
  3. 3.国土交通大臣は、旧型式承認規則第一条の型式承認を受け、かつ、同令第六条第一項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第一条の型式承認を申請中の者に関しては、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第六条ノ四第一項の型式承認をすることができる。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。
  5. 5.附則第四項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第三条第一項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第十三条の規定による検定の申請とみなす。
  6. 6.前項に規定する旧型式承認規則第三条第一項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第十三条の規定による検定の申請に関する手数料として第二十九条の規定により納付されたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶等型式承認規則本文は、日本の船舶等型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 船舶等型式承認規則本文の条文原文は「この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。」で始まります。
  3. 船舶等型式承認規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  4. 船舶等型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800050
  • 本サイト収録船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800050/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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