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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第16条(登録事項)

  1. 法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称
  3. 二生年月日
  4. 三合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日
  5. 四事務所の名称

この条文の基本情報

登録事項とは何ですか?

定義登録事項とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条に定められた規定で、「法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条(登録事項)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条の条文原文は「法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条は第二章 登録に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第15条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/16

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