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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第17条(登録の申請等)

  1. 法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条(第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。

この条文の基本情報

登録の申請等とは何ですか?

定義登録の申請等とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条に定められた規定で、「法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条(登録の申請等)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の条文原文は「法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条は第二章 登録に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第16条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/17

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