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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第17条の2(登録を受けることができない者)

法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

登録を受けることができない者とは何ですか?

定義登録を受けることができない者とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2に定められた規定で、「法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2(登録を受けることができない者)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2の条文原文は「法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2は第二章 登録に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/17_2

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