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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第18条(登録事項の変更)

登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

この条文の基本情報

登録事項の変更とは何ですか?

定義登録事項の変更とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条に定められた規定で、「登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条(登録事項の変更)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の条文原文は「登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けな…」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条は第二章 登録に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第17条の2です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/18

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