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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第18条の3(手数料)

  1. 第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3に定められた規定で、「第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3(手数料)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3の条文原文は「第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙…」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3は第二章 登録に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の2です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/18_3

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