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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第19条(報告)

  1. コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
  2. 2.コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条に定められた規定で、「コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条(報告)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条の条文原文は「コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく…」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条は第二章 登録に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第18条の3です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/19

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