労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第20条(登録の取消しの通知)
厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。
この条文の基本情報
登録の取消しの通知とは何ですか?
定義登録の取消しの通知とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条(登録の取消しの通知)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条は第二章 登録に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第19条です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第20条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/20