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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 本文

  1. この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第三十三条の九」を「第三十三条の十」に改める部分に限る。)、第十六条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定及び第三十三条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
  2. 2.改正後の人事院規則一六―〇第四十三条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)本文は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)本文の条文原文は「この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第三十三条の九」を「第三十三条の十」に改める部分に限る。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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