人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第21条(福祉事業の申請等)
- 外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。この場合において、外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアを受けようとする者は、その申請書に人事院が定める書類を添付しなければならない。
- 2.実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうかを決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
この条文の基本情報
福祉事業の申請等とは何ですか?
定義福祉事業の申請等とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条に定められた規定で、「外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条(福祉事業の申請等)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条の条文原文は「外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条は第二章 福祉事業の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条の5です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/21