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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第22条

外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第一項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条の条文原文は「外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第一項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビ…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条は第二章 福祉事業の実施に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第21条です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/22

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