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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
  2. 2.この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条(定義)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第1条です。
  7. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/2

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