防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第3条(障害防止工事の助成)
- 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
- 一農業用施設、林業用施設又は漁業用施設
- 二道路、河川又は海岸
- 三防風施設、防砂施設その他の防災施設
- 四水道又は下水道
- 五その他政令で定める施設
- 2.国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
- 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所
- 三前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの
この条文の基本情報
障害防止工事の助成とは何ですか?
定義障害防止工事の助成とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条(障害防止工事の助成)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条の条文原文は「国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防…」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条は第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/3