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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第7条(買い入れた土地の無償使用)

  1. 国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
  2. 2.国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。

この条文の基本情報

買い入れた土地の無償使用とは何ですか?

定義買い入れた土地の無償使用とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条(買い入れた土地の無償使用)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条の条文原文は「国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させるこ…」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条は第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備に置かれています。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第6条です。
  7. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/7

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