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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第8条(民生安定施設の助成)

国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

民生安定施設の助成とは何ですか?

定義民生安定施設の助成とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条(民生安定施設の助成)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条の条文原文は「国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境…」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条は第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備に置かれています。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条です。
  7. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第8条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/8

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