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雇用保険法 第11条の3(教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置)

  1. 第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く。)であつて、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して六箇月を経過する日までに離職したもの(当該離職の日が特定期間内にあるものに限る。)については、当該特定理由離職者を第六十条の四第二項に規定する特定教育訓練休暇給付金受給者とみなして同条第一項の規定を適用する。
  2. 2.第六十条の三第三項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「第六十条の三第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)」とする。
  3. 3.第一項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の三第一項」とする。

この条文の基本情報

教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置とは何ですか?

定義教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置とは、雇用保険法第11条の3に定められた規定で、「第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第11条の3(教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第11条の3の条文原文は「第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  4. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/11_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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