受講中の講座ブックマーク無料で登録

雇用保険法 第125条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

雇用保険法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義雇用保険法の一部改正に伴う経過措置とは、雇用保険法第125条に定められた規定で、「旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第125条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第125条の条文原文は「旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は…」で始まります。
  3. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  4. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/125

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

雇用保険法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›