雇用保険法 本文
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法本文は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法本文の条文原文は「この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。」で始まります。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/main
雇用保険法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。