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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一指定店1財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第二条第一号に規定する指定店をいう。2
  3. 二日本銀行統轄店1日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。2
  4. 三電子情報処理組織1出納規則第二条第三号に規定する電子情報処理組織をいう。2
  5. 四送信1書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(第七条第四項を除く。)。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第2条(定義)は、日本の日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則に含まれる条文です。
  2. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の公布日は昭和49年3月30日です。
  5. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第2条の前の条は日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第1条です。
  7. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第2条の次の条は日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000040023
  • 本サイト収録日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000040023/2

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