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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第1条(法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
  2. 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院又は児童養護施設
  3. 二児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設と同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
  4. 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
  5. 四独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  6. 五削除
  7. 六独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
  8. 七厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所
  9. 八生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
  10. 九医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの

この条文の基本情報

法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設とは何ですか?

定義法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条に定められた規定で、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条(法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条の条文原文は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条は第一章 障害児福祉手当に置かれています。
  4. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
  5. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034
  • 本サイト収録障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/1

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