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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第2条(認定の請求)

  1. 法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
  2. 一受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
  3. 二受給資格者が法第二条第二項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
  4. 三障害児福祉手当所得状況届(様式第三号)
  5. 四受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
  6. 一所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第八条において準用する令第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イ及び第十五条において同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
  7. 二受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
  8. 三受給資格者が令第八条第三項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
  9. 四受給資格者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第四号)
  10. 五配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
  11. 一所得の額並びに法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
  12. 二当該配偶者又は当該扶養義務者が令第八条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
  13. 三当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書

この条文の基本情報

認定の請求とは何ですか?

定義認定の請求とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条(認定の請求)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条の条文原文は「法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事…」で始まります。
  3. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条は第一章 障害児福祉手当に置かれています。
  4. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
  5. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条です。
  7. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034
  • 本サイト収録障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/2

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