障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第3条(認定の通知)
- 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
- 2.手当の支給機関は、前項の場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定の通知とは何ですか?
定義認定の通知とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条に定められた規定で、「手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条(認定の通知)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条の条文原文は「手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条は第一章 障害児福祉手当に置かれています。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条です。
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第3条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第4条です。
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- 正式書式
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034 - 本サイト収録
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/3