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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第6条(支給停止の通知)

手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

支給停止の通知とは何ですか?

定義支給停止の通知とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条に定められた規定で、「手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条(支給停止の通知)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条の条文原文は「手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは…」で始まります。
  3. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条は第一章 障害児福祉手当に置かれています。
  4. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
  5. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条です。
  7. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034
  • 本サイト収録障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/6

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